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【帰化申請】帰化とは?その概要、メリット、要件、申請方法を網羅的に解説

  • 執筆者の写真: 行政書士 日下 雄一朗
    行政書士 日下 雄一朗
  • 6月11日
  • 読了時間: 18分

更新日:6月15日

書類を挟んで向かい合う日本人と外国人

日本で生活をする中で、ご自身のためだけでなくお子様やご家族の未来を考えたとき、「帰化」という選択肢が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。日本国籍の獲得は、家族が日本人としてこの国に根差し、安定した将来を築くための確かな基盤となり得ます。

本記事では、行政書士の専門的な立場から、「帰化とは何か」という基本的な知識から、そのメリット、永住権との違い、国籍法に定められた具体的な要件、複雑な申請手続きの流れ、そして審査における重要なポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説いたします。


目次

  1. 帰化とは何か

  2. 帰化と永住権:その明確な違いとは

  3. 日本国籍を取得するメリット

  4. 帰化申請におけるデメリットと留意点

  5. 帰化申請の基本的な流れ:相談から許可まで

  6. 帰化の許可を得るための要件(国籍法に基づく解説)

  7. 帰化申請に必要な主な書類

  8. 帰化申請の審査:期間と重視されるポイント

  9. 帰化申請をご検討中の皆様へ

1.帰化とは何か

帰化とは、その国の国籍を持たない外国人が、自らの意思に基づき、法務大臣の許可を得て、新たに日本の国籍を取得することを指します。これは、日本国民としての法的地位を得ることであり、単に在留資格を変更することとは根本的に異なります。

根拠法規は日本の国籍法であり、同法第四条第一項には、「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法)と規定されています。帰化が許可されると、元の国籍は原則として喪失し日本人として戸籍が編製されます。



2.帰化と永住権:その明確な違いとは

日本での長期的な滞在を考える上で、「帰化」と並んでよく比較されるのが「永住権(永住許可)」です。どちらも日本での安定した生活を可能にするものですが、その法的地位や権利・義務には大きな違いがあります。


権利・義務の比較

項目

帰化(日本国籍取得)

永住権(永住許可)

国籍

日本

母国のまま

戸籍

日本の戸籍が編製される

編製されない(住民票には記載)

パスポート

日本のパスポートが発給される

母国のパスポートを使用

参政権

あり(選挙権・被選挙権)

なし

公務員への就任

可能

一定の制限あり

在留資格の更新

不要

不要(在留カードの更新は必要)

再入国の制限

日本国民としての再入国

再入国許可(またはみなし再入国許可)が必要

退去強制の対象

原則としてなし

あり(重大な法令違反があった場合等)

社会保障

日本国民として全ての社会保障制度の対象

日本国民とほぼ同等(一部異なる場合あり)

国籍離脱の可能性

母国の法制度による


目的と選択

どちらの手続きを選択するかは、ご自身の将来設計や価値観によって異なります。

  • 帰化が適していると考えられるケース

    • 日本国民としての権利(特に参政権)を得たい。

    • 日本のパスポートを取得したい。

    • 将来にわたり、退去強制の不安なく日本で生活したい。

    • 母国の国籍を離れることに抵抗がない。


  • 永住権が適していると考えられるケース

    • 母国の国籍を維持したい。

    • 日本での生活の安定は望むが、日本国民になることまでは考えていない。

    • 在留活動に制限なく日本で生活・就労したい。


ご自身の状況や将来の展望を十分に考慮し、慎重に判断することが重要です。



3.日本国籍を取得するメリット

帰化により日本国籍を取得することには、以下のような多くのメリットがあります。

  • 日本国民としての権利の享受

    • 選挙権・被選挙権といった参政権が得られます。

    • 日本の公務員に就任する資格が得られます(一部の職種を除く)。


  • 社会的信用の向上

    • 日本人として扱われるため、住宅ローンや事業資金の融資などが受けやすくなる傾向があります。

    • 就職や転職において、在留資格の制約がなくなるため、活動の幅が広がります。


  • 出入国管理上の利便性向上

    • 日本のパスポートが発給され、多くの国へビザなしで渡航できるようになります。

    • 日本への再入国に際して、再入国許可やみなし再入国許可の手続きが不要になります。


  • 在留管理からの解放

    • 在留カードの携帯義務や更新手続き、在留資格の変更・更新手続きといった入管法上の諸手続きから解放されます。

    • 退去強制の対象となる可能性が原則としてなくなります。


  • 戸籍の編成

    • 日本人としての戸籍が新たに作られ、身分関係が公証されます。


  • その他

    • 日本の社会保障制度(年金、健康保険、生活保護など)を日本人と全く同じ立場で利用できます。

    • 家族関係においても、例えば国際結婚した配偶者や子供の在留資格取得・変更が有利になる場合があります。


これらのメリットは、日本で長期的に安定した生活を送り、社会の一員として積極的に活動していく上で、大きな意味を持つと言えるでしょう。



4.帰化申請におけるデメリットと留意点

多くのメリットがある一方で、帰化申請には事前に理解しておくべきデメリットや留意点も存在します。

  • 原則として母国の国籍を喪失する可能性

    • 日本の国籍法は、原則として重国籍を認めていません(国籍法第五条第一項第五号)。そのため、帰化が許可されると、元の国籍を喪失する手続きが必要となるか、自動的に喪失する場合があります。母国の法制度によって扱いが異なるため、事前に確認が必要です。

    • これにより、母国での権利(参政権、不動産所有の制限など)に影響が出る可能性があります。


  • 手続きの煩雑さと長期間の審査

    • 帰化申請は、他の在留資格関連の手続きと比較して、準備すべき書類が非常に多く、内容も複雑です。

    • 申請から許可・不許可の結果が出るまでに、通常8ヶ月から1年半程度の期間を要し、場合によってはそれ以上かかることもあります。この間、生活状況に変化がないように留意する必要があります。

    • 当然、国籍法に定める要件を満たしていない場合や、提出書類に不備・虚偽があった場合、面接での受け答えが不適切だった場合などには、申請が不許可となる可能性もあります。


  • 家族への影響

    • ご自身が帰化しても、家族(配偶者や子)が自動的に日本国籍を取得するわけではありません。家族も日本国籍を希望する場合は、別途、帰化申請や国籍取得の届出が必要となります。

    • ご自身が日本国籍、配偶者が外国籍といった場合、将来の相続などで国際的な法務手続きが必要になることも考慮に入れる必要があります。


これらの点を十分に理解し、ご自身の状況や将来設計と照らし合わせて慎重に検討することが肝要です。



5.帰化申請の基本的な流れ:相談から許可まで

帰化申請は、一般的に以下のような流れで進められます。

  1. 法務局への事前相談

    • ご自身の状況を説明し、帰化の可能性があるか、どのような書類が必要かなどの説明を受けます。

    • 原則予約制のため、管轄の法務局・地方法務局に事前に問い合わせが必要です。


  2. 必要書類の収集・作成

    • 事前相談で指示された書類を収集・作成します。本国の書類や翻訳が必要な書類も多く、時間と手間がかかる場合があります(なお必要となる書類は国籍によっても異なります)。


  3. 帰化許可申請書の提出

    • 準備した書類一式を管轄の法務局・地方法務局に提出します(申請の際にも原則として予約が必要となります)。書類が受理されると、受付番号が付与されます。


  4. 書類審査・実態調査

    • 法務局の担当官が提出された書類を審査し、必要に応じて追加書類の提出や説明を求められます。

    • 家庭訪問や職場訪問などの実態調査が行われる可能性もあります。


  5. 面接(インタビュー)

    • 法務局の担当官による面接が行われます。申請者本人(場合によってはご家族も)が対象となり、帰化の意思、日本語能力、生活状況、素行などについて質問並びにテストされます。


  6. 法務大臣による審査・決裁

    • 法務局での審査を経て、法務省(本省)へ書類が送付され、最終的な審査と決裁が行われます。


  7. 結果の通知

    • 許可の場合は官報に告示され、その後、法務局から本人に通知がなされます(不許可の場合も、同様に法務局から通知がなされます)


  8. 許可後の手続き

    • 許可された場合、法務局にて「帰化者の身分証明書」の交付申請を行います。

    • その後、告示の日から1ヶ月以内に、市区町村役場に「帰化届」を提出し、戸籍を作成します。

    • 在留カードの返納、運転免許証やパスポート等の各種名義変更手続きを行います。

    • (元の国籍が自動的に離脱されない場合)元の国籍の離脱手続きを行います。


この流れはあくまで一般的なものであり、個別の事案によっては順序が前後したり、追加の手続きが必要になったりする場合があります。



6.帰化の許可を得るための要件(国籍法に基づく解説)

帰化の許可を得るためには、国籍法に定められた以下の要件を満たす必要があります。これらの要件は、法務大臣が帰化を許可するか否かを判断する際の基準となります。


住所要件(国籍法第五条第一項第一号)

国籍法第五条第一項第一号「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法) 

原則として、申請時まで継続して5年以上、日本に住所(生活の本拠)を有していることが必要です。この「引き続き」とは、中断がないことを意味し、長期の出国(おおむね年間100日以上、または1回の出国で3ヶ月以上)があると、継続性が途切れたと判断される可能性があります。また在留期間のうち、3年間は適切な在留資格でもって就労、納税等を行っている必要があるので、注意が必要です。


能力要件(国籍法第五条第一項第二号)

国籍法第五条第一項第二号「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法) 

申請時に20歳以上(令和4年4月1日以降は18歳以上)であり、かつ、母国の法律でも成人に達していることが求められます。なおこの要件について、親と一緒に申請する場合や、親が日本人である場合等に要件が緩和される場合があります。


素行要件(国籍法第五条第一項第三号)

国籍法第五条第一項第三号「素行が善良であること。」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法)

 善良な市民として、日本の法令を遵守し、社会的に非難されるような行動をしていないことが求められます。具体的には、以下のような点が審査されます。

  • 納税義務の履行:所得税、住民税、年金、健康保険料などをきちんと納めているか。

  • 交通違反:重大な交通違反や繰り返しの違反がないか。

  • 犯罪歴:懲役や禁錮などの刑罰を受けていないか。罰金刑の場合も内容や回数によっては影響します。

  • その他:社会への迷惑行為がないかなど、総合的に判断されます。


生計要件(国籍法第五条第一項第四号)

国籍法第五条第一項第四号「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法)

申請者自身、または配偶者やその他の親族(同居し生計を共にしている者)の収入や資産によって、日本で安定した生活を送ることができる経済的な基盤があることが求められます。必ずしも高収入である必要はありませんが、公的な扶助(生活保護など)に頼らずに生活できることが目安となります。借金の状況なども審査の対象となります。


重国籍防止要件(国籍法第五条第一項第五号)

国籍法第五条第一項第五号「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法)

 原則として、日本国籍を取得することによって元の国籍を喪失するか、あるいは既に無国籍であることが求められます。これは、日本が原則として重国籍を認めていないためです。ただし、本人の意思によって国籍を離脱できないなど、特別な事情がある場合は考慮されることがあります。


憲法遵守要件(国籍法第五条第一項第六号)

国籍法第五条第一項第六号「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」(引用元:e-Gov法令検索 国籍法) 

これは日本の政治や日本そのものに対して、破壊的・反社会的思想を有していないか否かを確認されています。テロリストや暴力団関係者がわかりやすい例であり、こういった団体に所属している、若しくは所属していた経歴がある場合には許可が下りません。また上記のような団体に所属した経歴がなくとも、何らかの密接な関係にある場合には同様の取扱いとなります。その他、強い政治的主張を行う外国人団体に所属している場合にも、許可が下りない可能性がありますので、注意が必要です。


日本語能力について

国籍法に明文の規定はありませんが、帰化後の日本での生活に支障がない程度の日本語能力(読み書き、会話)が必要とされます。一般的には、小学校中学年程度(日本語能力試験N3程度)の日本語能力が一つの目安とされており、申請者自身の状況や面接、筆記テスト等を通じて総合的に判断されます。


要件の緩和について

日本と特別な関係にある外国人等(例えば、日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等)については、上記の住所要件、能力要件、生計要件の一部が緩和される可能性があります(簡易帰化)。



7.帰化申請に必要な主な書類

帰化申請には、非常に多くの書類を準備する必要があります。以下に主なものを挙げますが、申請者の国籍、身分関係、職業、生活状況などによって、これら以外にも追加の書類が必要となる場合や、逆に不要となる書類もあります。


ご自身で作成する書類

書類名

概要

帰化許可申請書

申請者の基本情報、申請の意思などを記載する中心的な書類(写真貼付)

親族の概要を記載した書面

父母、兄弟姉妹、配偶者、子などの情報を記載

履歴書(その1、その2)

学歴、職歴、住居歴、出入国歴などを詳細に記載

生計の概要を記載した書面

収入、支出、資産、負債などの状況を記載

事業の概要を記載した書面

個人事業主や会社経営者の場合に事業内容や経営状況を記載

帰化の動機書

なぜ日本国籍を取得したいのか、その理由や日本での将来展望などを具体的に記載

宣誓書

日本国憲法を遵守することなどを宣誓する書類(法務局で署名)

居宅付近の略図

自宅及び勤務先(事業所)の最寄り駅からの地図を作成

勤務先付近の略図


事業所付近の略図



日本国内で取得する書類

書類名

取得場所・備考

住民票の写し(世帯全員分)

市区町村役場

住民票の除票(過去の住所地のもの)

過去に住んでいた市区町村役場(必要な場合)

在留カードのコピー(表裏)


特別永住者証明書のコピー(表裏)

(特別永住者の場合)

出生届記載事項証明書

届出をした市区町村役場

婚姻届記載事項証明書

届出をした市区町村役場

離婚届記載事項証明書

届出をした市区町村役場

死亡届記載事項証明書

届出をした市区町村役場

養子縁組届の記載事項証明書

届出をした市区町村役場

認知届の記載事項証明書

届出をした市区町村役場

親権者変更届の記載事項証明書

届出をした市区町村役場

戸籍謄本(全部事項証明書)

本籍地の市区町村役場(父母、配偶者、子が日本人の場合など)

除籍謄本、改製原戸籍謄本

本籍地の市区町村役場(必要な場合)

課税証明書

1月1日現在の住所地の市区町村役場(所得を証明)

納税証明書

税務署(国税)、都道府県税事務所(都道府県民税)、市区町村役場(市区町村民税)

確定申告書控のコピー

(自営業者や会社役員などの場合)

源泉徴収票

勤務先

運転記録証明書(過去5年分)

自動車安全運転センター

運転免許証のコピー(表裏)


技能・資格を証する書面(コピー)

(保有している場合、医師免許、教員免許など)

不動産登記事項証明書

法務局(不動産を所有している場合)

預貯金残高証明書、預金通帳のコピー

取引金融機関

その他

賃貸借契約書、国外居住親族への送金関係書類、年金定期便、健康保険証の写し等


母国から取り寄せる書類(または在日公館で取得する書類)

これらの書類は、国によって名称や取得方法が異なります。また、日本語の翻訳文を添付する必要があります。

書類名

概要・備考

国籍証明書

現在の国籍を証明する書類

出生証明書

出生に関する事項(生年月日、出生地、父母の氏名など)を証明する書類

婚姻証明書

婚姻に関する事項を証明する書類(独身の場合は独身証明書など)

離婚証明書

(離婚歴がある場合)離婚に関する事項を証明する書類

死亡証明書

(親族に死亡者がいる場合)死亡に関する事項を証明する書類

親族関係証明書

父母、兄弟姉妹、子などとの関係を証明する書類

パスポートの写し


その他

母国の成績証明書、卒業証明書、軍隊服務に関する証明書等


書類収集・作成上の注意点

  • 有効期限:

    証明書類には有効期限が定められているものがありますので、計画的に収集する必要があります。


  • 翻訳:

    外国語で作成された書類には、日本語の翻訳文を添付する必要があります。また翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日等の記載を要します。


  • 正確性:

    作成する書類の内容は全て正確である必要があります。虚偽の記載や内容の隠蔽は、不許可の原因となるだけでなく、将来的に重大な問題を引き起こす可能性もありますので、正確な記述を心掛けましょう。


  • 原本・コピー:

    原本を提出する書類とコピーを提出する書類があります。確認のうえ、誤りが無いよう注意が必要です。



8.帰化申請の審査:期間と重視されるポイント

帰化申請の審査は、法務局および法務省(本省)によって慎重に行われます。


標準的な審査期間

帰化申請の標準的な審査期間は、申請書類を法務局に提出してから結果が出るまで、おおむね8ヶ月から1年半程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、申請者の状況(家族構成、職業、国籍、過去の経歴など)や、法務局の混雑状況、書類の不備の有無などによって、これよりも短くなることもあれば、2年以上かかるケースも珍しくありません。特に、複雑な事案や追加調査が必要な場合は、審査期間が長期化する傾向にあります。


審査において重視される主なポイント

法務局の審査官は、提出された膨大な書類や面接を通じて、申請者が国籍法に定める帰化の要件を全て満たしているか否かを多角的に審査します。特に以下の点が重視される傾向にあります。

  • 日本への定着性・永住意思の強固さ

    • 住所要件の充足はもちろんのこと、将来にわたって日本で生活していく意思が固いかどうかが確認されます。

    • 日本社会への適応度、日本語能力、日本の文化や習慣への理解なども考慮されます。


  • 素行の善良性

    • 納税義務(所得税、住民税、年金、健康保険料など)をきちんと果たしているか。滞納がある場合は、その理由や解消に向けた具体的な取り組みが問われます。

    • 交通違反歴(特に悪質なものや繰り返されるもの)、犯罪歴の有無。

    • 日常生活において、日本の法令を遵守し、社会のルールを守って生活しているか。


  • 生計の安定性・独立性

    • 申請者本人または生計を共にする家族の収入によって、安定した生活を継続できるか。

    • 収入額だけでなく、収入の安定性や継続性、資産状況、負債の有無や内容も審査されます。

    • 公的扶助に頼らずに生活できる見込みがあるか。


  • 日本語能力

    • 日常生活に支障のない程度の日本語の読み書き、会話能力があるか。面接での質疑応答や、動機書の内容などから判断されます。


  • 申請内容の真実性・整合性

    • 提出された書類の内容が事実と相違ないか、また、各書類間の内容に矛盾がないかが厳しくチェックされます。

    • 面接での発言と書類の内容との整合性も重要です。


不許可となる可能性のあるケース

以下のような場合、帰化申請が不許可となる可能性があります。

  • 国籍法に定めるいずれかの要件を満たしていない場合。

  • 提出書類に虚偽の記載や重要な事実の隠蔽があった場合。

  • 税金や年金、健康保険料の未納・滞納がある場合。

  • 重大な交通違反歴や犯罪歴がある場合。

  • 収入が不安定で、将来的に生活保護に頼る可能性が高いと判断された場合。

  • 日本語能力が著しく不足していると判断された場合。

  • 面接での態度が悪かったり、質問に対して虚偽の回答をしたりした場合。

  • 申請中に、法務局からの指示に従わなかったり、連絡が取れなくなったりした場合。

  • 長期間の海外渡航(目安として連続90日以上、年間合計150日以上)を繰り返しており、日本での生活実態が希薄と判断された場合。


不許可となった場合でも、その理由を分析し、改善した上で再申請することは可能です。しかし、そのためには多大な時間と労力が必要となるため、最初の申請から慎重かつ確実な準備をすることが肝要であるといえます。



9.帰化申請をご検討中の皆様へ

本記事では、帰化申請に関する概要について解説してまいりました。

帰化申請は、日本国民として新たな人生を歩み出すための重要な手続きです。その道のりは決して平坦ではなく、多くの時間と労力、そして正確な知識が求められます。ご自身だけで進めることに不安を感じる方、確実に申請を進めたいとお考えの方は、ぜひ一度、帰化申請を専門とする行政書士にご相談いただくことをお勧めいたします。


長後行政書士事務所では、相談者様一人ひとりの状況を丁寧に把握し、最適なアドバイスとサポートを提供することで、帰化許可という目標達成に向けて全力でお手伝いさせて頂いております。

初回相談無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。




参考:


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